谷平行政書士事務所

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取扱い業務

身近な人がお亡くなりになられ、突然相続人となりお困りではありませんか。
相続手続きのご相談承ります。
書類を集めたり煩雑な手続きのお手伝いをします。

その他のご相談でもお気軽にお問い合わせください。

法定相続情報証明制度

相続手続きが多い場合にお勧めです。

『法定相続情報証明制度』とは相続人が登記所(法務局)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認したうえで法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用することににより各種相続手続きで戸籍謄本等の束の提出の省略が可能となり相続人の負担軽減になることが期待されます。

これまでは

相続手続きにおいて必要な書類の中に、
・被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本、住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
があります。この戸籍謄本等は揃えるだけでも大変な作業になります。

現在、相続手続きでは戸籍謄本等の束を相続手続きを取扱う各種窓口(銀行、保険会社等)にその都度提出する必要があり、手続き先が多い場合には大きな負担になります。

法定相続情報証明制度では、、

・法務局に戸籍謄本等の束、法定相続情報一覧図を提出。
・登記官がその一覧図に認証文を付し『法定相続情報一覧図の写し』を交付します。
(法務局において無料で複数通発行してくれます。)
・交付された『法定相続情報一覧図の写し』は戸籍謄本等の束の代わりに各種手続きにおいて利用することができます。

戸籍謄本等の束を利用して相続手続きをする場合、各手続き先へ戸籍謄本等の束を提出して返却されるのを待たなければなりませんでしたが、『法定相続情報一覧図の写し』を利用することで各手続きが同時進行でき、時間が短縮されます。

費用

法定相続情報証明制度の費用は、報酬(基本報酬+戸除籍謄本等の取得報酬)+実費となります。
報酬
・基本報酬 27,500円(税込)
・戸除籍謄本等の取得報酬 1通あたり1,100円(税込)
(相続人の数、自治体の数により変動します。)

実費
・戸除籍謄本等の発行手数料
・郵送代、定額小為替発行料等

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適格請求書発行事業者登録番号
T2810027492259